質屋の歴史や業務形態などに関してお答します。
Q&A一覧 質屋に関して 質のシステム 査定・担保に関して トラブル 商品に関して
 

Q1:質屋っていつごろからあるの?

そのはじまりは鎌倉時代までさかのぼり、700年の歴史を持つビジネスです。


Q2:質屋ってどういうところ?

お客様の品物を査定し、それを担保にお金をお貸しするところです。


Q3:質屋と消費者金融はどこが違うの?

質屋はお客様の商品の担保価値の範囲内で、お金をご融資します。契約期間内に利息と元金をご返済いただければ、お預かりした担保商品をお返し致します。万が一、期限切れとなった場合は担保商品の所有権が質屋に移転することになります。そのかわり、お客さまは元金および未払い利息の返済義務がなくなります。つまり、担保商品さえあきらめれば、取立ても、遅延利息も発生しないという安心で便利なシステムなのです。
もちろん、契約期間内に元金と利息が用立てられない場合でも、利息だけお支払いいただければ期限の延長も可能です。一方の消費者金融では、審査のうえ、お客さま自身の信用に対して融資枠を設定しております。また、無担保であるかわりに必ず返済しなければなりません。


Q4:質屋とリサイクルショップはどこが違うの?

両者の大きな違いは、リサイクルショップでは商品の売買しかできませんが、質屋では質業務、つまり金融業務ができるという点にあります。質屋は「質屋営業許可」を取得し、質屋営業法にもとづき営業しています。消費者から品物を買受けたり販売する、リサイクルショップでは「古物営業許可」を取得し、古物営業法にもとづき営業しています。従いまして、買取り、販売を行っている質屋は両方の資格が必要となります。リサイクル業務と金融業の両方を兼ね備えるのは質屋だけなのです。
お金が必要だけれども、大事な品物は手放したくないという場合は、ぜひ質屋をご利用ください。


Q5:取扱い品目はどこも同じ?

取扱品目、得意分野は店によって違います。
詳しくは当店までお問い合わせください。


Q6:買取と質契約の違いは?

質契約はお客様の品物を査定し、評価に見合うお金をお貸し(融資)します。品物は質店にてお預り、保管します。所有権はお客さま側にある状態で、質店が担保として保管させていただくことになります。(期限が切れた場合はお客さまの所有権は失われ、質店に所有権が移ります。これを所有権留保付き契約と呼びます)
期間内(3ヶ月内)にそれまでのお利息と元金をお支払いになれば、商品はお客様に返却されます。
買取り処分はお客様から質屋へ商品を売ることになります。買取成立の時点で、商品の所有権は質店側に移りますので、原則として一度買取りされた商品は手元に戻りません。

 
その他、疑問・質問等、ございましたら皆様の声をお寄せください。
 
 
 
壽(テラモト)質屋 〒824-0008 福岡県行橋市宮市町3-233 TEL.0930-22-2290 info@aneeging.co.jp