『質預け』の貸付の期限は3ヵ月です。この期限内に貸付額と質料(利息)を払えば品物をお返しします。貸付の期限が切れそうな時は、質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。
期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまいます。この場合、貸付融資額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。
今すぐお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある。手放したくないものばかりだからモノを売って換金するのは嫌だ。そんな時こそ質屋ならではの『質預け』を利用してみてください。